特許として認められるためには、(1)産業上利用可能性があること、(2)新規性を有すること、(3)進歩性を有すること、という三つの要件を満たす必要があります。(2)と(3)については、まあ言葉通りの意味ですが、(1)は少々説明が必要でしょう。「実施可能性」も (1)に含まれます。
といっても、私が素人説明するよりは、特許庁の運用方針などを参照して頂いたほうが確実だと思います。たとえば以下のページなどに詳しい解説があります:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/27/27-2_1_1_2_1.html
このページ下の、以下のページに「実施可能要件」の説明があります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/27/27-2_1_1_2_1.html
仙石浩明 より
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